四谷の森法律事務所
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NEWS・お知らせ

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年末年始の休業日のお知らせ

12/25/2020

 
 当事務所の年末年始の休業日は、2020年12月29日(火)から2021年1月6日(水)までとなっております。

東京医科大学の不正入試に関する入学検定料等の返還手続が始まっています

7/17/2020

 
 2020年3月6日、東京医科大学が平成29年度・平成30年度の医学部入学試験において、性別や浪人年数等の属性を理由に得点調整を行ったことは不法行為に該当するとして、対象となる受験生に対し、入学検定料等の返還義務があることを認める判決が、東京地方裁判所にて言い渡されました。当該判決は、消費者裁判手続特例法に基づき、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ・コージェイ)が原告となり、受験生に代わって、支払義務があることの確認を求めた共通義務確認訴訟の判決であり、当事務所の本間紀子弁護士が、消費者機構日本から委任を受け、同団体の代理人として関与しています。

 消費者裁判手続特例法による集団的消費者被害回復訴訟制度は、第1段階の共通義務確認訴訟と、第2段階の簡易確定手続の大きく2つに分かれており、対象消費者は、第2段階の簡易確定手続に参加することで、被害回復を受けることが可能となっています。そして、2020年7月10日より、この第2段階の簡易確定手続が始まっています。対象となる受験生は、第1段階の共通義務確認訴訟を担った特定適格消費者団体(本件では消費者機構日本)に依頼をして、同団体を通じて債権を届け出ることにより、入学検定料等の返還を受けることが可能です(但し、損害との因果関係がない場合、たとえば得点調整がなされることを予め知っていたとしても東京医科大学に出願していた場合等は除く)。

 この第2段階の簡易確定手続には債権の届出期限が設けられており、入学検定料等の返還を求めるには、2020年9月20日までに、消費者機構日本との間で授権手続きを済ませる必要があります(団体の事務処理手続上、裁判所への届出期限よりも参加〆切りが早めに設定されていますので、ご注意ください)。対象となる受験生の方々は、消費者機構日本にお問い合わせください。
 また、手続きの詳細は、消費者機構日本のウェブサイト「現在進行中の被害回復関係裁判案件」でご確認ください。

コロナウィルス感染拡大防止に関する当事務所の対応について(5/27更新)

5/27/2020

 
    当事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、引き続き、電話やオンラインでの打合せを原則的な対応とさせていただいております。来訪での面談・打合せについては、担当弁護士にご相談ください。なお、当事務所職員の時短勤務及び所属弁護士のテレワークを継続しておりますので、ご連絡をいただいた後、すぐに弁護士と連絡が取れない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

コロナウィルス感染拡大防止に関する当事務所の対応について

4/16/2020

 
 当事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため非常事態宣言が発せられていることを踏まえ、当面の間、業務時間を平日の午前11時~午後4時までとさせていただいております。
 恐れ入りますが、電話によるご連絡は、上記時間内にいただけますようお願いいたします。弁護士個人のメールアドレスをご存じの方は、直接メールによるご連絡でも結構です。なお、当事務所職員の時短勤務及び所属弁護士のテレワークを実践しておりますので、ご連絡をいただいた後、すぐに弁護士と連絡が取れない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
 また、来訪での面談・打合せについては、当面の間、控える対応をとっております。電話やオンラインでの打合せに対応しておりますので、担当弁護士にご相談ください。
 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

「コンメンタール消費者契約法〔第2版増補版〕補巻-2016年・2018年改正」が出版されました

12/26/2019

 
 当事務所の本間紀子弁護士が執筆に関与した、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「コンメンタール消費者契約法〔第2版増補版〕補巻-2016年・2018年改正」(商事法務)が出版されました。
 消費者契約法は、2000年4月に制定され、翌2001年4月から施行された、消費者契約に関する包括的民事ルールを定めたもので、民法の特別法に位置づけられる法律です。施行後、15年以上もの間、実体法部分の見直しがなかなか実現しない状況が続いていましたが、今般、2016年、2018年と、立て続けに改正がなされたところです。
 そこで、2016年・2018年改正の内容に絞った逐条解説を、コンメンタール消費者契約法第2版増補版の補巻として、このたび、発刊する運びとなりました。
 相談現場や実務において、消費者被害救済の一助として、多くの方々に、活用していただけると幸いです。

年末年始の休業日のお知らせ

12/4/2019

 
当事務所の年末年始の休業日は、2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)までとなっております。

石巻市立大川小学校の津波被災国賠訴訟の最高裁の決定(宮城県と石巻市の上告棄却及び上告受理申立ての不受理)が2019年10月10日付で出され、仙台高裁の控訴審判決が確定しました。

10/18/2019

 
 東日本大震災の津波で74名の児童の命が奪われた、石巻市立大川小学校の津波被災国賠訴訟について、最高裁判所第一小法廷は、2019年10月10日付けで5名の裁判官の全員一致をもって、宮城県及び石巻市の上告を棄却し、上告受理申立ての不受理を決定しました(最高裁の決定正本は「こちら」)。これによって、宮城県と石巻市に対し損害賠償を命じた仙台高裁の控訴審判決(2018年4月26日言渡)が確定することになりました。
 この訴訟は、仙台弁護士会の吉岡和弘弁護士とともに、当事務所の齋藤雅弘弁護士が訴訟代理人として携わってきました。
 控訴審判決は、2011年3月11日14時46分に発生した東日本太平洋沖地震(M9)の発生後に大川小学校への津波襲来が予見可能だったか否かは問題にせず、宮城県防災会議の報告書等によって同地震の発生前から想定されていた宮城県沖地震(M8クラス)によって引き起こされる津波の襲来の予見可能性を肯定し、小学校の設置・運営に関わる石巻市教育委員会や大川学校(校長・教頭等)には、学校保健安全法に基づき平時から児童の安全を確保すべき義務が課されており、この義務に基づき事前に避難マニュアルや避難場所の整備等を行っていれば、児童が津波の犠牲になることはなかったとして、学校防災における教育委員会や学校等の組織的過失を認定し、国家賠償法に基づき石巻市と宮城県の損害賠償責任を肯定しました。今般の最高裁決定は、このような控訴審判決の判断(内容は「こちら」を参照ください)を、そのまま是認したものであり、学校防災の上で重要でとても意義のある決定です。
 この最高裁決定により、控訴審判決が示した平時における学校組織における職務上の義務の内容や責任判断の基準は、全国の学校においても、災害対応に関する平時からの組織的な対応についての基準を示したものであることが明確になりました。今後、この裁判の中で示された組織のあり方や対応の基準が、全国の学校防災に十分に生かされることを切に願います。
 これまで、長年にわたり、たくさんの皆様から、大川小学校の津波被災国賠訴訟をご支援して頂きました。この訴訟の確定にあたり、皆様から頂いたご支援に深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。

『特定商取引法ハンドブック』の第6版が出版されました。

3/20/2019

 
  当事務所の齋藤雅弘弁護士と、石戸谷豊弁護士・池本誠司弁護士の共著『特定商取引法ハンドブック』の第6版が日本評論社から出版されました(同書についての日本評論社の案内は、こちらをご参照ください)。
 本書の第6版は、特定商取引法の2016(平成28)年改正に対応した改訂版ですが、2016年改正では取引対象としての権利について「特定権利」概念を新たに創設したり、インターネット通販のトラブルへの対応や業務禁止命令の新設などによる法執行の強化もなされています。
 本書の第6版は、2016年改正で変更された法律、政省令・通達の解説はもちろん、第5版の出版以降の多数の紛争事例や行政処分を分析し、最新の判例・学説を踏まえ、具体的な事例を想定した特定商取引法の法理と実務対応を詳細に解説してあります。また、近時、問題となっている仮想通貨(暗号資産)の問題などにも触れていますし、第5版に増して、特定商取引法の体系的理解のための工夫も凝らしました。
 弁護士や司法書士の業務、消費生活相談の現場のみならず、健全かつ適正な業務を推進されようとしている事業者の方々にも活用して頂けるものと確信しております。

特定適格消費者団体消費者機構日本の代理人として、東京医科大学に対し、入学検定料等返還義務の確認を求める共通義務確認訴訟を提起しました

12/17/2018

 
 当事務所の本間紀子弁護士が、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ・コージェイ)から委任を受け、同団体の代理人として、2018年12月17日、東京医科大学に対し、性別や浪人年数等を理由に得点調整を行ったことは債務不履行及び不法行為に該当するとして、入学検定料等の返還を求める共通義務確認訴訟を提起しました。
 上記訴訟は、消費者裁判手続特例法(2013年12月4日成立、2016年10月1日施行)に基づく初めての訴訟ということになります。
 同法は、訴訟手続を、大きく2段階(共通義務確認訴訟と簡易確定手続)に分けています。第1段階の共通義務確認訴訟は、特定適格消費者団体(内閣総理大臣から特定適格認定を受けた団体。2018年12月17日現在、認定を受けている団体は全国で3団体です。)が原告となって、事業者に対し、金銭の支払義務(共通義務)があることの確認を求める訴訟であり、今回の提訴は、この第1段階の共通義務確認訴訟の提起にあたります。
 第1段階の手続において共通義務があることが確認された場合、第2段階の簡易確定手続が行われることとなり、対象消費者は、第1段階の手続を担った特定適格消費者団体に授権をし、債権を届け出ることによって、被害回復を得られる流れになります。
 消費者は、事業者に金銭の支払義務が認められたことを前提として、第2段階の手続に参加するかどうかを判断することができるため、被害回復を求めるにあたり、結論が見えない中で弁護士等に依頼し、個別に訴訟提起しなければならない通常の民事訴訟手続による場合に比べると、消費者の負担は手続面・費用面のみならず心理面においても格段に軽減されており、手続参加へのハードルが低い制度になっていると言えます。
 
 上記訴訟の詳細については、消費者機構日本のウェブサイト「現在進行中の被害回復関係裁判案件」をご覧ください(訴訟進行に応じて、随時、更新されます)。

韓国消費者法学会主催の国際学術大会(2018年10月25日:ソウル市)シンポジウム「電子商取引の発展と消費者保護」(2018年10月25日:ソウル市)で齋藤雅弘弁護士が報告を行いました。

11/10/2018

 
 韓国消費者法学会の主催で2018年10月25日にソウル市で開催された韓国、中国及び日本の電子商取引における消費者保護を巡る法制度に関する国際学術大会シンポジウム「電子商取引の発展と消費者保護」において、齋藤雅弘弁護士が「日本におけるプラットフォーム運営業者の法的規律の現状と課題─その後の状況の変化を踏まえた補論─」の報告を行いました。
 この報告は、2016年8月に開催された韓国消費者法学会の国際学術大会で齋藤雅弘弁護士が報告した「通信販売仲介者(プラットフォーム運営業者)の法的規律に係る日本法の現状と課題」河上正二責任編集『消費者法研究』第4号105頁(信山社)2017年11月)をもとに、その後のオンライン・プラットフォームを巡る実情の変化や我が国での議論の状況、法制度の整備状況の変化を踏まえた日本法の現状を紹介したものです。

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