東日本大震災の津波で74名の児童の命が奪われた、石巻市立大川小学校の津波被災国賠訴訟について、最高裁判所第一小法廷は、2019年10月10日付けで5名の裁判官の全員一致をもって、宮城県及び石巻市の上告を棄却し、上告受理申立ての不受理を決定しました(最高裁の決定正本は「こちら」)。これによって、宮城県と石巻市に対し損害賠償を命じた仙台高裁の控訴審判決(2018年4月26日言渡)が確定することになりました。
この訴訟は、仙台弁護士会の吉岡和弘弁護士とともに、当事務所の齋藤雅弘弁護士が訴訟代理人として携わってきました。 控訴審判決は、2011年3月11日14時46分に発生した東日本太平洋沖地震(M9)の発生後に大川小学校への津波襲来が予見可能だったか否かは問題にせず、宮城県防災会議の報告書等によって同地震の発生前から想定されていた宮城県沖地震(M8クラス)によって引き起こされる津波の襲来の予見可能性を肯定し、小学校の設置・運営に関わる石巻市教育委員会や大川学校(校長・教頭等)には、学校保健安全法に基づき平時から児童の安全を確保すべき義務が課されており、この義務に基づき事前に避難マニュアルや避難場所の整備等を行っていれば、児童が津波の犠牲になることはなかったとして、学校防災における教育委員会や学校等の組織的過失を認定し、国家賠償法に基づき石巻市と宮城県の損害賠償責任を肯定しました。今般の最高裁決定は、このような控訴審判決の判断(内容は「こちら」を参照ください)を、そのまま是認したものであり、学校防災の上で重要でとても意義のある決定です。 この最高裁決定により、控訴審判決が示した平時における学校組織における職務上の義務の内容や責任判断の基準は、全国の学校においても、災害対応に関する平時からの組織的な対応についての基準を示したものであることが明確になりました。今後、この裁判の中で示された組織のあり方や対応の基準が、全国の学校防災に十分に生かされることを切に願います。 これまで、長年にわたり、たくさんの皆様から、大川小学校の津波被災国賠訴訟をご支援して頂きました。この訴訟の確定にあたり、皆様から頂いたご支援に深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。 当事務所の齋藤雅弘弁護士と、石戸谷豊弁護士・池本誠司弁護士の共著『特定商取引法ハンドブック』の第6版が日本評論社から出版されました(同書についての日本評論社の案内は、こちらをご参照ください)。
本書の第6版は、特定商取引法の2016(平成28)年改正に対応した改訂版ですが、2016年改正では取引対象としての権利について「特定権利」概念を新たに創設したり、インターネット通販のトラブルへの対応や業務禁止命令の新設などによる法執行の強化もなされています。 本書の第6版は、2016年改正で変更された法律、政省令・通達の解説はもちろん、第5版の出版以降の多数の紛争事例や行政処分を分析し、最新の判例・学説を踏まえ、具体的な事例を想定した特定商取引法の法理と実務対応を詳細に解説してあります。また、近時、問題となっている仮想通貨(暗号資産)の問題などにも触れていますし、第5版に増して、特定商取引法の体系的理解のための工夫も凝らしました。 弁護士や司法書士の業務、消費生活相談の現場のみならず、健全かつ適正な業務を推進されようとしている事業者の方々にも活用して頂けるものと確信しております。 当事務所の本間紀子弁護士が、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ・コージェイ)から委任を受け、同団体の代理人として、2018年12月17日、東京医科大学に対し、性別や浪人年数等を理由に得点調整を行ったことは債務不履行及び不法行為に該当するとして、入学検定料等の返還を求める共通義務確認訴訟を提起しました。
上記訴訟は、消費者裁判手続特例法(2013年12月4日成立、2016年10月1日施行)に基づく初めての訴訟ということになります。 同法は、訴訟手続を、大きく2段階(共通義務確認訴訟と簡易確定手続)に分けています。第1段階の共通義務確認訴訟は、特定適格消費者団体(内閣総理大臣から特定適格認定を受けた団体。2018年12月17日現在、認定を受けている団体は全国で3団体です。)が原告となって、事業者に対し、金銭の支払義務(共通義務)があることの確認を求める訴訟であり、今回の提訴は、この第1段階の共通義務確認訴訟の提起にあたります。 第1段階の手続において共通義務があることが確認された場合、第2段階の簡易確定手続が行われることとなり、対象消費者は、第1段階の手続を担った特定適格消費者団体に授権をし、債権を届け出ることによって、被害回復を得られる流れになります。 消費者は、事業者に金銭の支払義務が認められたことを前提として、第2段階の手続に参加するかどうかを判断することができるため、被害回復を求めるにあたり、結論が見えない中で弁護士等に依頼し、個別に訴訟提起しなければならない通常の民事訴訟手続による場合に比べると、消費者の負担は手続面・費用面のみならず心理面においても格段に軽減されており、手続参加へのハードルが低い制度になっていると言えます。 上記訴訟の詳細については、消費者機構日本のウェブサイト「現在進行中の被害回復関係裁判案件」をご覧ください(訴訟進行に応じて、随時、更新されます)。 韓国消費者法学会主催の国際学術大会(2018年10月25日:ソウル市)シンポジウム「電子商取引の発展と消費者保護」(2018年10月25日:ソウル市)で齋藤雅弘弁護士が報告を行いました。11/10/2018
韓国消費者法学会の主催で2018年10月25日にソウル市で開催された韓国、中国及び日本の電子商取引における消費者保護を巡る法制度に関する国際学術大会シンポジウム「電子商取引の発展と消費者保護」において、齋藤雅弘弁護士が「日本におけるプラットフォーム運営業者の法的規律の現状と課題─その後の状況の変化を踏まえた補論─」の報告を行いました。
この報告は、2016年8月に開催された韓国消費者法学会の国際学術大会で齋藤雅弘弁護士が報告した「通信販売仲介者(プラットフォーム運営業者)の法的規律に係る日本法の現状と課題」河上正二責任編集『消費者法研究』第4号105頁(信山社)2017年11月)をもとに、その後のオンライン・プラットフォームを巡る実情の変化や我が国での議論の状況、法制度の整備状況の変化を踏まえた日本法の現状を紹介したものです。 当事務所の齋藤雅弘弁護士が編集及び執筆に関わっている、日本弁護士連合会編『消費者法講義』(日本評論社)の改訂版(第5版)が出版されました。
旧版から5年振りに改訂され、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法及び景表法等の2018年法改正まで対応がなされているだけでなく、改正民法も踏まえた解説となっています。 同書は、齋藤弁護士のみならず 実務の第一線で活躍する弁護士による豊富な経験に裏付けられた「消費者法」の教科書であり、法科大学院や法学部の講義のみならず、法律実務に携わる方々にも便利にご利用いただけるものとなっております。 本書の内容については、日本評論社のこちらの案内をご参照ください。 東日本大震災の津波で児童74名が犠牲になった石巻市立大川小学校の国賠訴訟の控訴審判決(判決文はこちら)が、2018年4月26日に仙台高裁で言い渡されました。この事件は、仙台の吉岡和弘弁護士と当事務所の齋藤雅弘弁護士が提訴前から遺族の代理人として関わってきました。控訴審では1審に続き、石巻市と宮城県の責任を肯定しましたが、特に控訴審判決では大川小学校の児童の安全を守るべき地位にある公務員の組織的過失を認定し、国賠法1条1項及び同法3条1項の責任を肯定しました。この判決では、これまでむしろ責任を免責させる理由として使われてきた「ハザードマップ」の信頼性にも疑問を呈し、また、学校の実情を的確に把握し、対応をとることができる組織上の地位にある教育委員会の責任を正面から判断しました。その意味で、同控訴審判決は、学校防災における学校組織の管理・運営者の責任ついて画期的な判断を示したと考えられます。石巻市と宮城県側が上告・上告受理申立てをしましたので、今後は最高裁で審理が続くことになります。控訴審判決の判断が上告審でも維持されるよう、吉岡和弘弁護士と共に齋藤雅弘弁護士も最大限の努力をする所存です。
この判決についての詳細をお知りになりたい方は、齋藤雅弘「大川小国賠訴訟事件─津波被災事故における学校の設置、管理・運営者の組織的過失と責任」をご覧下さい(簡易版はこちらをクリック・詳細版はこちらをクリックしてください)。 当事務所の齋藤雅弘弁護士が、単著『電気通信・放送サービスと法』を弘文堂から2017年12月に発刊しました(その後の省令・告示の改正を踏まえた訂正はこちらを参照してください)。
電気通信や放送は、日常生活のなかで誰もが当たり前のように利用しているサービスである一方、そのサービスは技術的にも契約や取引条件の面でも複雑で専門性が高く、私たちが正確に理解し、十分に納得して取引しているとは言えないことも多く、トラブルが絶えません。この本は、利用者の視点から電気通信サービスと放送サービスの法制度を中心に、その現状と問題点、考え方等をわかりやすく解説した初めての本格的な概説書です。是非、ご購読して頂けると幸いです。 |