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NEWS・お知らせ

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後藤巻則・齋藤雅弘・池本誠司著『条解消費者三法(第2版)』(弘文堂)が公刊されました

9/3/2021

 
当事務所の齋藤雅弘弁護士と後藤巻則早稲田大学教授、池本誠司弁護士の3名の著書『条解消費者三法』(弘文堂)の第2版が、4年余りの改訂作業を経て8月末に弘文堂から公刊されました(www.koubundou.co.jp/book/b584699.html)。
同書は、2015年5月に初版が発刊された後になされた消費者契約法、特定商取引法及び割賦販売法の改正をほぼ盛り込んだ改訂版となっております(今年の特定商取引法改正も簡単に触れてあります)ので、これらの法律の解説書としては、少なくとも現状では決定版と思います。
総頁数が2040頁と初版にも増して分厚い書籍となっていますが、定価は1000円アップ(2万1000円+消費税)で抑えており、弘文堂にはかなりお世話になりました。
コンメンタールですので、事件処理や論文執筆においてお困りの際の「辞書」代わりにお使い頂けるのではないかと思います。
​皆様にひろくご利用を頂けることを期待しております。

「津波と学校防災─大川小学校の被災事件から」連載開始

9/3/2021

 
当事務所の齋藤雅弘と仙台の吉岡和弘弁護士が取り組んできた、大川小学校の国賠訴訟の成果と教訓を広く残すために、2人で共同して「津波と学校防災─大川小学校の被災事件から」執筆しておりますが、これらのエッセイが3回にわたりみすず書房が発行する月刊誌「みすず」に連載されています。
第1回目の「津波で被災するというここと」は、既に「みすず」2021年7月号(No.705)2頁に掲載(
https://www.msz.co.jp/book/magazine/202107/)されています。ここでは、津波被災の恐ろしさを大川小学校の被災事件を取り上げながら紹介し、事前防災の重要性などを指摘しています。
第2回目「『我が子の代理人弁護士』として」は、同誌9月号(No.707)30頁に掲載(
https://www.msz.co.jp/book/magazine/202109/)されています。
第3回目(最終回)「悲劇を繰り返さないために」は、同誌11月号(No.709)33頁に掲載(
https://www.msz.co.jp/book/magazine/202111/)されました。
お読み頂けると幸甚です。

映画「いのちの記録~大川小津波裁判を闘った人たち~」制作ご支援のお願い

7/14/2021

 
当事務所の齋藤雅弘弁護士が原告ら遺族の訴訟代理人を勤めた、東日本大震災の大川小学校津波被災国賠請求事件では、皆様から沢山のご支援を頂きましたことを感謝致します。
すでにご案内のとおり2018年4月2日、仙台高裁は、石巻市、同市教委、大川小の校長らの組織的過失を認める画期的判決を言渡し、2019年10月10日に最高裁もこれを是認しました。
原告ら遺族と訴訟代理人の吉岡和弘弁護士及び齋藤雅弘弁護士は二度と同種被害を発生させることのないよう、この事件を後世に伝えていく方法は何かとこれまで考えてきましたが、今般、映像制作会社パオネットワークの寺田和弘監督が「いのちの記録~大川小津波裁判を闘った人たち~」(仮題)と題するドキュメンタリー映画を制作してくれることになりました。
そこで、大川小学校で起きた悲劇を繰り返さない活動に、皆様にも一緒に参加を頂ければとの願いも込めて、この映画の制作に要する費用のご支援を広く呼び掛ける方法で皆様の参加をお願いしたいと考えて、クラウドファンディングを本年7月1日から始めましたので、ご案内を申し上げる次第です。
制作を目ざす映画の概要及びクラウドファンディングの内容は、添付の​チラシ(←ここをクリックしてチラシを見る)をご参照頂ければ幸甚ですし、具体的なご支援の方法などについては下記のURLをクリックして頂ければご理解を頂けるようになっております。
制作支援プロジェクト - クラウドファンディングのMotionGallery(motion-gallery.net) 

https://motion-gallery.net/projects/20110311kiroku
また、お忙しい中、大変恐縮ですが、お知り合いの方々に広めていただければ大変有り難く存じます。是非、目標額に到達させて、いい映画を作りたいと思っております(弁護士吉岡和弘、弁護士齋藤雅弘)

年末年始の休業日のお知らせ

12/25/2020

 
 当事務所の年末年始の休業日は、2020年12月29日(火)から2021年1月6日(水)までとなっております。

東京医科大学の不正入試に関する入学検定料等の返還手続が始まっています

7/17/2020

 
 2020年3月6日、東京医科大学が平成29年度・平成30年度の医学部入学試験において、性別や浪人年数等の属性を理由に得点調整を行ったことは不法行為に該当するとして、対象となる受験生に対し、入学検定料等の返還義務があることを認める判決が、東京地方裁判所にて言い渡されました。当該判決は、消費者裁判手続特例法に基づき、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ・コージェイ)が原告となり、受験生に代わって、支払義務があることの確認を求めた共通義務確認訴訟の判決であり、当事務所の本間紀子弁護士が、消費者機構日本から委任を受け、同団体の代理人として関与しています。

 消費者裁判手続特例法による集団的消費者被害回復訴訟制度は、第1段階の共通義務確認訴訟と、第2段階の簡易確定手続の大きく2つに分かれており、対象消費者は、第2段階の簡易確定手続に参加することで、被害回復を受けることが可能となっています。そして、2020年7月10日より、この第2段階の簡易確定手続が始まっています。対象となる受験生は、第1段階の共通義務確認訴訟を担った特定適格消費者団体(本件では消費者機構日本)に依頼をして、同団体を通じて債権を届け出ることにより、入学検定料等の返還を受けることが可能です(但し、損害との因果関係がない場合、たとえば得点調整がなされることを予め知っていたとしても東京医科大学に出願していた場合等は除く)。

 この第2段階の簡易確定手続には債権の届出期限が設けられており、入学検定料等の返還を求めるには、2020年9月20日までに、消費者機構日本との間で授権手続きを済ませる必要があります(団体の事務処理手続上、裁判所への届出期限よりも参加〆切りが早めに設定されていますので、ご注意ください)。対象となる受験生の方々は、消費者機構日本にお問い合わせください。
 また、手続きの詳細は、消費者機構日本のウェブサイト「現在進行中の被害回復関係裁判案件」でご確認ください。

コロナウィルス感染拡大防止に関する当事務所の対応について(5/27更新)

5/27/2020

 
    当事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、引き続き、電話やオンラインでの打合せを原則的な対応とさせていただいております。来訪での面談・打合せについては、担当弁護士にご相談ください。なお、当事務所職員の時短勤務及び所属弁護士のテレワークを継続しておりますので、ご連絡をいただいた後、すぐに弁護士と連絡が取れない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

コロナウィルス感染拡大防止に関する当事務所の対応について

4/16/2020

 
 当事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため非常事態宣言が発せられていることを踏まえ、当面の間、業務時間を平日の午前11時~午後4時までとさせていただいております。
 恐れ入りますが、電話によるご連絡は、上記時間内にいただけますようお願いいたします。弁護士個人のメールアドレスをご存じの方は、直接メールによるご連絡でも結構です。なお、当事務所職員の時短勤務及び所属弁護士のテレワークを実践しておりますので、ご連絡をいただいた後、すぐに弁護士と連絡が取れない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
 また、来訪での面談・打合せについては、当面の間、控える対応をとっております。電話やオンラインでの打合せに対応しておりますので、担当弁護士にご相談ください。
 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

「コンメンタール消費者契約法〔第2版増補版〕補巻-2016年・2018年改正」が出版されました

12/26/2019

 
 当事務所の本間紀子弁護士が執筆に関与した、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「コンメンタール消費者契約法〔第2版増補版〕補巻-2016年・2018年改正」(商事法務)が出版されました。
 消費者契約法は、2000年4月に制定され、翌2001年4月から施行された、消費者契約に関する包括的民事ルールを定めたもので、民法の特別法に位置づけられる法律です。施行後、15年以上もの間、実体法部分の見直しがなかなか実現しない状況が続いていましたが、今般、2016年、2018年と、立て続けに改正がなされたところです。
 そこで、2016年・2018年改正の内容に絞った逐条解説を、コンメンタール消費者契約法第2版増補版の補巻として、このたび、発刊する運びとなりました。
 相談現場や実務において、消費者被害救済の一助として、多くの方々に、活用していただけると幸いです。

年末年始の休業日のお知らせ

12/4/2019

 
当事務所の年末年始の休業日は、2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)までとなっております。

石巻市立大川小学校の津波被災国賠訴訟の最高裁の決定(宮城県と石巻市の上告棄却及び上告受理申立ての不受理)が2019年10月10日付で出され、仙台高裁の控訴審判決が確定しました。

10/18/2019

 
 東日本大震災の津波で74名の児童の命が奪われた、石巻市立大川小学校の津波被災国賠訴訟について、最高裁判所第一小法廷は、2019年10月10日付けで5名の裁判官の全員一致をもって、宮城県及び石巻市の上告を棄却し、上告受理申立ての不受理を決定しました(最高裁の決定正本は「こちら」)。これによって、宮城県と石巻市に対し損害賠償を命じた仙台高裁の控訴審判決(2018年4月26日言渡)が確定することになりました。
 この訴訟は、仙台弁護士会の吉岡和弘弁護士とともに、当事務所の齋藤雅弘弁護士が訴訟代理人として携わってきました。
 控訴審判決は、2011年3月11日14時46分に発生した東日本太平洋沖地震(M9)の発生後に大川小学校への津波襲来が予見可能だったか否かは問題にせず、宮城県防災会議の報告書等によって同地震の発生前から想定されていた宮城県沖地震(M8クラス)によって引き起こされる津波の襲来の予見可能性を肯定し、小学校の設置・運営に関わる石巻市教育委員会や大川学校(校長・教頭等)には、学校保健安全法に基づき平時から児童の安全を確保すべき義務が課されており、この義務に基づき事前に避難マニュアルや避難場所の整備等を行っていれば、児童が津波の犠牲になることはなかったとして、学校防災における教育委員会や学校等の組織的過失を認定し、国家賠償法に基づき石巻市と宮城県の損害賠償責任を肯定しました。今般の最高裁決定は、このような控訴審判決の判断(内容は「こちら」を参照ください)を、そのまま是認したものであり、学校防災の上で重要でとても意義のある決定です。
 この最高裁決定により、控訴審判決が示した平時における学校組織における職務上の義務の内容や責任判断の基準は、全国の学校においても、災害対応に関する平時からの組織的な対応についての基準を示したものであることが明確になりました。今後、この裁判の中で示された組織のあり方や対応の基準が、全国の学校防災に十分に生かされることを切に願います。
 これまで、長年にわたり、たくさんの皆様から、大川小学校の津波被災国賠訴訟をご支援して頂きました。この訴訟の確定にあたり、皆様から頂いたご支援に深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。
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