当事務所の取扱事件
民事事件 |
(1) 土地,建物や借地・借家をめぐるトラブル (2) 商取引をめぐるトラブル (3) 金銭の貸借をめぐるトラブル (4) 事業をめぐるトラブル (5) 交通事故をめぐるトラブル (6) 近隣紛争(騒音,プライバシー,日照権など)をめぐるトラブル (7) 名誉毀損をめぐるトラブル (8) 会社(株式会社,有限会社,合同会社)をめぐるトラブル (9) 破産,民事再生,債務の任意整理など経済的破綻や倒産をめぐるトラブル (10) 公益法人・非営利法人の管理・運営をめぐるトラブル (11)その他(一般民事事件全般) |
消費者事件 |
(1) 消費者契約に関するトラブル (2) 訪問販売,電話勧誘販売,通信販売,マルチ商法,内職モニター商法など特定商取引に関するトラブル (3) クレジット・リース取引に関するトラブル (4) 先物取引,証券取引など投機,投資及び利殖に関するトラブル (5) 詐欺的商法に関するトラブル (6) 欠陥商品など製造物の欠陥による事故に関するトラブル (7) 電気通信サービス,放送サービスに関するトラブル (8) 企業における消費者問題への対応に関する問題 (9) その他,消費者の被害,損害の救済に関する法律問題 |
家事事件 |
(1) 離婚,それに伴う財産分与,子どもの親権,養育費,面会交流など夫婦間におけるトラブル (2) 遺産分割,遺言・遺贈,遺留分減殺請求など相続をめぐるトラブル (3) 成年後見・保佐・補助,未成年後見などをめぐる問題 (4) 認知,子どもの親権,扶養など親子をめぐるトラブル (5) その他(家庭内の紛争,トラブル) |
行政事件 |
(1) 行政庁による処分の取消などの事件 (2) 行政上の給付申請の却下などの事件 (3) 行政の違法行為による国家賠償請求 |
刑事事件 |
(1) 逮捕・勾留されたり,在宅で刑事事件の捜査対象となっている方などの起訴前弁護活動 (2) 起訴後の刑事裁判における弁護活動 (3) 被害者から行う告訴・告発,犯罪被害者代理人として行う刑事手続への参加 |
少年事件 |
(1) 逮捕・勾留されたり,少年鑑別所に送致された少年や,在宅で捜査対象となっている少年のための付添(弁護)活動 (2) 少年審判における付添活動 (3) 刑事事件となった後の弁護活動 |
報酬基準について
1.法律相談料
30分5000円(+消費税)
2.着手金・報酬金
着手金は、事件受任時にお支払いいただく事件処理の対価で、結果にかかわらず必要となるものです。
報酬金とは、事件処理の結果に応じて事件終了時にお支払いいただく事件処理の対価です。
30分5000円(+消費税)
2.着手金・報酬金
着手金は、事件受任時にお支払いいただく事件処理の対価で、結果にかかわらず必要となるものです。
報酬金とは、事件処理の結果に応じて事件終了時にお支払いいただく事件処理の対価です。
(1) 民事事件(税抜)
経済的利益の額(*) |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
*経済的利益とは、事件を依頼する人がその紛争の解決によって得られる利益や紛争解決によって失われずに済んだ利益を金銭的に評価したものです。例えば、貸金返還請求の場合、請求する貸金の額や請求を受ける借入金の額が経済的利益となります。
(2) 家事事件(税抜)
① 離婚事件
① 離婚事件
.離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 |
30万円以上50万円以下. |
離婚訴訟事件 |
40万円以上60万円以下 |
②婚姻費用、養育費及び面会交流請求事件
手続の内容 |
着手金及び報酬金 |
家事調停申立事件 |
15万円以上30万円以下 |
家事審判事件 |
25万円以上40万円以下 |
家事調停申立事件が審判へ移行した場合 |
家事調停申立事件の着手金及び報酬金に10万円を加算 |
③後見等(成年後見、未成年後見、保佐及び補助)開始審判申立事件
手続の内容 |
着手金及び報酬金 |
事案が簡便なもの |
15万円以上20万円以下 |
事案が複雑なもの |
30万円以上40万円以下 |
上記①~③は、これら事件により依頼者が経済的利益を受けない場合についての定めです。経済的利益を受ける場合は、上記(1)民事事件と同じ基準です。
④相続事件
上記⑴民事事件と同じ基準です。
上記⑴民事事件と同じ基準です。
(3) 債務整理事件(税抜)
以下は着手金についてです。報酬金は、上記⑴民事事件と同じ基準です。
①自己破産
事業者:50万円以上 非事業者:20万円以上
②民事再生
事業者:100万円以上 非事業者:30万円以上
③任意整理
事業者:50万円以上 非事業者:債権者1名当たり2万円以上
以下は着手金についてです。報酬金は、上記⑴民事事件と同じ基準です。
①自己破産
事業者:50万円以上 非事業者:20万円以上
②民事再生
事業者:100万円以上 非事業者:30万円以上
③任意整理
事業者:50万円以上 非事業者:債権者1名当たり2万円以上
(4) 刑事事件(税抜)
内容 |
着手金 |
報酬金 |
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 |
30万円以上50万円以下 |
30万円以上50万円以下 |
上記以外の事件及び再審事件 |
50万円以上 |
50万円以上 |
3.手数料(税抜)
(1) 内容証明郵便作成(複雑でないもの) 3万円以上5万円以下
(2) 遺言作成 10万円以上20万円以下
遺言作成(複雑なもの) 20万円以上
(1) 内容証明郵便作成(複雑でないもの) 3万円以上5万円以下
(2) 遺言作成 10万円以上20万円以下
遺言作成(複雑なもの) 20万円以上
4.顧問料(税抜)
事業者 |
月額5万円以上 |
非事業者 |
年額6万円(月額5,000円)以上 |