2021年9月17日、順天堂大学が、平成29年度・平成30年度の医学部入学試験において、女性や浪人生といった属性を不利益に取り扱う判定基準を事前に明らかにすることなく入学試験を実施したことは不法行為に該当するとして、対象となる受験生に対し、入学検定料等の返還義務があることを認める判決が、東京地方裁判所にて言い渡されました。
上記判決は、消費者裁判手続特例法に基づき、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ・コージェイ)が原告となり、受験生に代わって、支払義務があることの確認を求めた共通義務確認訴訟の判決であり(医学部の不正入試に関する事案としては、東京医科大学に続き2件目の判決となります)、当事務所の本間紀子弁護士が、消費者機構日本から委任を受け、同団体の代理人として関与しています。 現在、第2段階に位置づけられる簡易確定手続が開始されており、対象となる受験生の方々は、消費者機構日本に債権の届出を依頼することにより、入学検定料等の返還を受けることが可能です(但し、損害との因果関係がない場合、たとえば不利益な判定基準が用いられることを事前に知っていたとしても出願していた場合等は除く)。 返還請求手続きの詳細は、消費者機構日本のウェブサイト「現在進行中の被害回復関係裁判案件」にてご確認ください。 なお、返還を受けるための手続きの締切が、2022年3月28日(月)となっています。締切後は、本制度を利用して入学検定料等の返還を受けることができなくなりますので、ご注意ください。 |