東日本大震災の津波で児童74名が犠牲になった石巻市立大川小学校の国賠訴訟の控訴審判決(判決文はこちら)が、2018年4月26日に仙台高裁で言い渡されました。この事件は、仙台の吉岡和弘弁護士と当事務所の齋藤雅弘弁護士が提訴前から遺族の代理人として関わってきました。控訴審では1審に続き、石巻市と宮城県の責任を肯定しましたが、特に控訴審判決では大川小学校の児童の安全を守るべき地位にある公務員の組織的過失を認定し、国賠法1条1項及び同法3条1項の責任を肯定しました。この判決では、これまでむしろ責任を免責させる理由として使われてきた「ハザードマップ」の信頼性にも疑問を呈し、また、学校の実情を的確に把握し、対応をとることができる組織上の地位にある教育委員会の責任を正面から判断しました。その意味で、同控訴審判決は、学校防災における学校組織の管理・運営者の責任ついて画期的な判断を示したと考えられます。石巻市と宮城県側が上告・上告受理申立てをしましたので、今後は最高裁で審理が続くことになります。控訴審判決の判断が上告審でも維持されるよう、吉岡和弘弁護士と共に齋藤雅弘弁護士も最大限の努力をする所存です。
この判決についての詳細をお知りになりたい方は、齋藤雅弘「大川小国賠訴訟事件─津波被災事故における学校の設置、管理・運営者の組織的過失と責任」をご覧下さい(簡易版はこちらをクリック・詳細版はこちらをクリックしてください)。 当事務所の齋藤雅弘弁護士が、単著『電気通信・放送サービスと法』を弘文堂から2017年12月に発刊しました(その後の省令・告示の改正を踏まえた訂正はこちらを参照してください)。
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