2020年3月6日、東京医科大学が平成29年度・平成30年度の医学部入学試験において、性別や浪人年数等の属性を理由に得点調整を行ったことは不法行為に該当するとして、対象となる受験生に対し、入学検定料等の返還義務があることを認める判決が、東京地方裁判所にて言い渡されました。当該判決は、消費者裁判手続特例法に基づき、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ・コージェイ)が原告となり、受験生に代わって、支払義務があることの確認を求めた共通義務確認訴訟の判決であり、当事務所の本間紀子弁護士が、消費者機構日本から委任を受け、同団体の代理人として関与しています。
消費者裁判手続特例法による集団的消費者被害回復訴訟制度は、第1段階の共通義務確認訴訟と、第2段階の簡易確定手続の大きく2つに分かれており、対象消費者は、第2段階の簡易確定手続に参加することで、被害回復を受けることが可能となっています。そして、2020年7月10日より、この第2段階の簡易確定手続が始まっています。対象となる受験生は、第1段階の共通義務確認訴訟を担った特定適格消費者団体(本件では消費者機構日本)に依頼をして、同団体を通じて債権を届け出ることにより、入学検定料等の返還を受けることが可能です(但し、損害との因果関係がない場合、たとえば得点調整がなされることを予め知っていたとしても東京医科大学に出願していた場合等は除く)。 この第2段階の簡易確定手続には債権の届出期限が設けられており、入学検定料等の返還を求めるには、2020年9月20日までに、消費者機構日本との間で授権手続きを済ませる必要があります(団体の事務処理手続上、裁判所への届出期限よりも参加〆切りが早めに設定されていますので、ご注意ください)。対象となる受験生の方々は、消費者機構日本にお問い合わせください。 また、手続きの詳細は、消費者機構日本のウェブサイト「現在進行中の被害回復関係裁判案件」でご確認ください。 コメントの受け付けは終了しました。
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