当事務所の本間紀子弁護士が、特定適格消費者団体消費者機構日本(COJ・コージェイ)から委任を受け、同団体の代理人として、2018年12月17日、東京医科大学に対し、性別や浪人年数等を理由に得点調整を行ったことは債務不履行及び不法行為に該当するとして、入学検定料等の返還を求める共通義務確認訴訟を提起しました。
上記訴訟は、消費者裁判手続特例法(2013年12月4日成立、2016年10月1日施行)に基づく初めての訴訟ということになります。 同法は、訴訟手続を、大きく2段階(共通義務確認訴訟と簡易確定手続)に分けています。第1段階の共通義務確認訴訟は、特定適格消費者団体(内閣総理大臣から特定適格認定を受けた団体。2018年12月17日現在、認定を受けている団体は全国で3団体です。)が原告となって、事業者に対し、金銭の支払義務(共通義務)があることの確認を求める訴訟であり、今回の提訴は、この第1段階の共通義務確認訴訟の提起にあたります。 第1段階の手続において共通義務があることが確認された場合、第2段階の簡易確定手続が行われることとなり、対象消費者は、第1段階の手続を担った特定適格消費者団体に授権をし、債権を届け出ることによって、被害回復を得られる流れになります。 消費者は、事業者に金銭の支払義務が認められたことを前提として、第2段階の手続に参加するかどうかを判断することができるため、被害回復を求めるにあたり、結論が見えない中で弁護士等に依頼し、個別に訴訟提起しなければならない通常の民事訴訟手続による場合に比べると、消費者の負担は手続面・費用面のみならず心理面においても格段に軽減されており、手続参加へのハードルが低い制度になっていると言えます。 上記訴訟の詳細については、消費者機構日本のウェブサイト「現在進行中の被害回復関係裁判案件」をご覧ください(訴訟進行に応じて、随時、更新されます)。 コメントの受け付けは終了しました。
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